遺産相続において、葬儀費用は故人の遺産から出ることになっていることが多いため、控除の対象とされています。ただし、故人の遺産を使って支払うとしても、一時的に遺族の誰かから費用を借りることになる為、支払いの費用を立て替える形となるでしょう。
費用として考えた場合、平均的に200万円程度が相場といわれている為、非課税である110万円を超えてしまう為、贈与材がかかるのではないかと、気になる人も少なくありません。葬式一切の費用として出した場合、税理士や弁護士に相談するとすぐにわかりますが、贈与ではなく一時的な貸し借りに当たる為、贈与の範囲と異なります。
このため、贈与税の対象範囲外となる為、課税に対して神経質になる必要はありません。ただし、葬儀に含まれる一切の費用として、どの部分まで葬儀となるのか、どの部分まで個人の遺産で出せる非課税枠なのかを判断することは重要といえるでしょう。
なお、立て替えた時に預金を引き落とした銀行口座のコピーや使用した葬儀社からの領収書を把握し、保存しておくことで万が一のトラブルを回避できるでしょう。利用した記録や貸し借りの状況を税理士に報告することで、贈与税対象からはずされることにつながります。
ただし、初七日や四十九日といった法要、墓石や墓を建てる区域、仏壇や仏具を購入する費用は控除対象にならない為、注意して下さい。あくまでもお通夜と葬式といった葬儀一切を含めた費用が控除されるポイントですので、計算の時に慎重に行いましょう。